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さぁ仕事を探そう!・・・その前に、まずはしっかり自分が就きたい仕事の条件について考えて、検索条件を絞り込んでみよう。
*希望の職種を挙げてみよう
・直接お客様に対応する仕事
(カフェ、バーなどフード関連。コンビニ、花屋、洋服販売など販売関連。ゲームセンター、パチンコ、イベントコンパニオンなどイベント・レジャー・アミューズメント関連など)
・オフィスで作業する仕事(事務職 )
・技能・技術を生かした仕事
(デジタル・クリエイティブ関連、物流・土木・建築・製造関連など)
*希望の勤務地範囲を設定しよう
・自宅に近い、学校に近い、乗り換えの途中にある、など通うのに負担にならないエリアはどこか?
・利用沿線、最寄駅、駅からの交通手段(徒歩、バスなど)もチェックしよう。
*希望の勤務時間を考えてみよう
・固定勤務制かシフト制か?
*希望の給料を考えてみよう
・時給はいくら以上が理想か?
・交通費や休憩中の給料についての希望は?
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Webで応募する場合も、履歴書を書くときと同じように、志望動機や自己アピールをしっかりして、相手企業に好印象を与えよう。
―基本事項編―
氏名:
「フリガナ」とある場合はカタカナ、「ひらがな」とある場合はひらがなで、ふりがなを記入する。
現住所:
マンション、アパート名・部屋番号まで、省略せずに記入する。
学歴:
義務教育である小中学校は卒業年次のみ記入する。
学校名は、省略せずに、必ず正式名称を書くこと。(高校は「高等学校」)
同じ学校名が続くときも、「同上」や、「〃」は不可。
職歴:
経験したバイトをできるだけ多く書こう。
短期のものでも採用に有利かと思われるものなどは記入したほうがベター。
資格名は省略せずに、必ず正式名称を書くこと。(英検→実用英語技能検定、自動車免許→普通自動車免許など)
―志望動機・自己PR編―
「自分はなぜこの仕事をしたいのか」「自分はどのようにこの仕事に貢献できるか」をよく考えてみよう。
その仕事に対する意志を明確に書き、その仕事に役立つ自分の能力やこれまでの経験を書こう。
自己PRには、資格や特殊技能以外でも 「人をまとめるのが得意」「初対面の人ともすぐ仲良くなれる」といった自分の性質を、仕事にからめてアピールしよう。
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資料請求、会社訪問、その他質問など企業へ電話をかける機会は意外と多いもの。電話は苦手と言う人も多いけれど、充分に準備してから電話をかければ、失敗も避けられる。焦らずゆっくりと話そう。
*電話をかける前に準備しよう
電話をかけるときに手元に準備するもの
・メモ帳
・筆記用具
・応募先の情報(求人広告等)
*電話をかける時間帯に注意しよう
こんな時間帯に電話するのはできるだけ避けよう。
・始業時間(営業開始から30分ぐらいの時間帯。9時から10時頃)
・お昼休み中(12時から13時頃)
・就業時間以降(18時から19時以降)
*電話をかける場所に注意しよう
・携帯電話でかけるときは電波が途切れない場所であることを確認しよう。
・駅構内や音楽のかかっている店内など騒音の激しい場所での電話はやめよう
*相手が出たら自分から名乗り、用件をわかりやすく伝えよう
電話に出た人が採用担当者とは限らないので、「アルバイト募集を見て電話をした」ことを必ず伝えよう。
<例>
(相手) 「はい。株式会社○○です」
(自分) 「わたくし、XXXと申します。『アルバイト・ドット・ジェーピー』で、御社の募集を拝見し、ご連絡いたしました。採用のご担当者の方はいらっしゃいますでしょうか」
*質問・確認事項を前もって整理したメモを作っておき、電話はできるだけ手短に終わらせよう。
確認事項
・応募方法(まず書類郵送、すぐに面接など)
・応募に必要な書類(履歴書以外に必要なものがあるか)
・面接の日時・場所
・仕事内容、勤務時間、時給、勤務場所などの確認
*電話を切る前にお礼を忘れないようにしよう
・面接の日時、場所など具体的な話になった場合は、必ず復唱して確認しよう。
・用件が終わったら、最後に必ず「ありがとうございました」とお礼を忘れないようにしよう。
・相手が電話を切ったことを確認してから、電話を切ろう。
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履歴書は採用担当者にとって選考の重要な判断材料のひとつ。書き方次第で担当者に好印象を与え、選考を有利にすることができる。また、会社によっては空欄があるとダメという所もあるので、なるべく全ての欄を埋めるようにしよう。
*まずは履歴書記入に必要なものを用意しよう
・黒の筆記用具・細字のもの(万年筆・ミリペンなど)。
鉛筆や色付きペンは不可。
・証明写真
3ヶ月以内に撮影したもの。(スピード証明写真や写真館で撮影した証明写真)
スナップ写真やプリクラは不可。
モノクロ、カラーどちらでもOK。
・履歴書
コピーは絶対に止めよう。
*履歴書は手書きで丁寧に書こう
*記入にあたっては以下のことに注意しよう
―基本事項編―
日付:
履歴書を郵送、または持参する当日の日付を記入する。
氏名:
「フリガナ」とある場合はカタカナ、「ひらがな」とある場合はひらがなで、ふりがなを記入する。
現住所:
マンション、アパート名・部屋番号まで、省略せずに記入する。
連絡先:
現住所に不在がちな場合は記入する。携帯電話の番号はここに記入。
学歴:
義務教育である小中学校は卒業年次のみ記入する。
学校名は、省略せずに、必ず正式名称を書くこと。(高校は「高等学校」)
同じ学校名が続くときも、「同上」や、「〃」は不可。
職歴:
経験したバイトをできるだけ多く書こう。
短期のものでも採用に有利かと思われるものなどは記入したほうがベター。
これといった賞や罰がない場合は「賞罰なし」と記入する。
免許・資格: 持っている免許・資格は全て記入する。
資格名は省略せずに、必ず正式名称を書くこと。(英検→実用英語技能検定、自動車免許→普通自動車免許など)
―志望動機・自己PR編―
志望動機:
最も重要な項目。曖昧な表現はNG。
一度下書きをしてから書こう。
「自分はなぜこの仕事をしたいのか」「自分はどのようにこの仕事に貢献できるか」をよく考えてみよう。
その仕事に対する意志を明確に書き、その仕事に役立つ自分の能力やこれまでの経験を書こう。
特技:
多少得意なものであれば大丈夫。資格や特殊技能以外でも 「人をまとめるのが得意」「初対面の人ともすぐ仲良くなれる」といった自分の性質を、仕事にからめてアピールしよう。
得意な学科: 得意なものでなくとも、関心を持っている分野で充分。
自分の好きなこと、興味をもっていることを書いてみよう。
―その他―
通勤時間:
自宅からバイト先までの所要時間を記入。車・バイク通勤の場合はその旨も記入する。
本人希望欄:
カタカナで「フリガナ」とある場合はカタカナでふりがなを記入します。
写真:
すべて書き終えた後、誤字・脱字などを確認し、最後に貼ろう。
剥がれたときのことを考えて、写真の裏面に油性マジックなどで自分の名前を書いておこう。
※
字を書き間違えた場合、修正液などは使わず、新しく書き直そう。
※
あなたが18歳未満の場合は保護者の欄も忘れずに記入しよう。
● 卒業年度早見表
S=昭和 H=平成
※
S40年=1965年・H1年=1989年
生年
小学卒
中学卒
高校卒
短大卒
4大卒
S 40年
S 53年
S 56年
S 59年
S 60年
S 63年
S 41年
S 54年
S 57年
S 60年
S 61年
H 1年
S 42年
S 55年
S 58年
S 61年
S 62年
H 2年
S 43年
S 56年
S 59年
S 62年
S 63年
H 3年
S 44年
S 57年
S 60年
S 63年
H 1年
H 4年
S 45年
S 58年
S 61年
H 1年
H 3年
H 5年
S 46年
S 59年
S 62年
H 2年
H 4年
H 6年
S 47年
S 60年
S 63年
H 3年
H 5年
H 7年
S 48年
S 61年
H 1年
H 4年
H 6年
H 8年
S 49年
S 62年
H 2年
H 5年
H 7年
H 9年
S 50年
S 63年
H 3年
H 6年
H 8年
H 10年
S 51年
H 1年
H 4年
H 7年
H 9年
H 11年
S 52年
H 2年
H 5年
H 8年
H 10年
H 12年
S 53年
H 3年
H 6年
H 9年
H 11年
H 13年
S 54年
H 4年
H 7年
H 10年
H 12年
H 14年
S 55年
H 5年
H 8年
H 11年
H 13年
H 15年
S 56年
H 6年
H 9年
H 12年
H 14年
H 16年
S 57年
H 7年
H 10年
H 13年
H 15年
H 17年
S 58年
H 8年
H 11年
H 14年
H 16年
H 18年
S 59年
H 9年
H 12年
H 15年
H 17年
H 19年
S 60年
H 10年
H 13年
H 16年
H 18年
H 20年
S 61年
H 11年
H 14年
H 17年
H 19年
H 21年
S 62年
H 12年
H 15年
H 18年
H 20年
H 22年
S 63年
H 13年
H 16年
H 19年
H 21年
H 23年
※
1〜3月生まれの方は、生年から1年引いて下さい。
▲
面接は、雇う側、雇われる側がお互いをよく知るための場であると同時に、あなたの重要なアピールの場でもある。担当者の目を見て、ハッキリと受け答えをしよう。
*持っていくものの準備をしよう
・履歴書:誤字・脱字、写真の貼り忘れなどをもう一度チェックしよう。
・筆記用具:必要なことは必ずメモをとるために筆記用具は忘れずに。筆記試験がある会社もある。
・面接場所の地図・住所・電話番号・訪問する相手の部署と氏名:遅刻は厳禁。必ず面接場所までの行き方と所要時間などを下調べしておこう。
・小銭・テレカ・携帯電話:急な連絡が必要な時のために万全の準備をしておこう。
・印鑑:交通費が支給される場合、すぐ結果が出て契約に入る場合のために持っておこう。
*よくある質問への回答を用意しておこう
・当社で働こうと思った理由は?
・これまでにやったことのあるバイトは?
・この仕事を選んだ理由はなんですか?
・あなたの長所・短所はなんですか?
・いつから働くことができますか?
*服装を考えておこう
営業、事務職などを除けば日常着ている私服で問題はない場合も多い。ただし、あまりに奇抜なものや、不潔に見えるもの、肌の露出の多い服装はやめよう。
*敬語を使うことを意識しよう
敬語などは普段使い慣れていないと、緊張する面接の場ではおかしくなりがち。面接日当日までに十分練習しておこう。
*遅刻は絶対にNG!でも事故などで遅れそうになった時は必ず連絡しよう
約束の時間より遅れてしまいそうになったら、わかった時点ですぐに担当者に連絡しよう。何の連絡もなしに遅れるのは絶対にやめよう。
*携帯電話の電源を切ろう
バイブでも音は周囲に聞こえがち。会社に入る前に、必ず電源をOFFにしよう。
*話を聞くときも、自分が話すときも相手の目を見よう!
下を向いていたり、目を合わさずにキョロキョロさせるのはNG!
必ず姿勢をよくして相手の目を見ながら会話しよう。
相手の質問をしっかり聞いて、はきはきと受け答えしよう。
*「ありがとうございました」を忘れないようにしよう
面接が終了するときには、「よろしくお願いします」「ありがとうございました」をきちんと言おう。
また、面接の部屋を出てからも、すぐにダラッとせずに姿勢よく会社を後にしよう。
その会社の入っているビルの中で、携帯電話をかけたり煙草を吸ったりするのは絶対にやめよう。
*合否の連絡がいつ頃くるか確認しておこう
連絡すると言われた日前後には、電話にいつでも出られるようにしておこう。
家族と同居している場合は、会社名など伝えておこう。
連絡方法が、ファックスやメールの場合は、必ずこまめにチェックするようにしよう。
*採用の連絡がきたら確認しよう。
・出社日時・出社場所・訪ねる部署と氏名
・持っていくもの
・初日にやること
・服装規定
▲
実際に働き始めてから「こんなはずじゃなかった・・・」と思わないためにも、入社前に会社の労働環境などしっかり確認しておこう。
*労働時間
労働基準法第32条には「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」とある。
この法に定められている労働時間を超えたものを一般的には「残業」といい、これに対しては賃金の25%を割増して支払われることが保証されている。
この法律はすべての雇用形態において適用されますが、多様な業務に対応するために例外がある。
1. 変形労働時間制
業務に繁閑の差がある場合、その業務の特性に合わせて柔軟に労働時間の配分を行う制度。 配分の単位は、【1週間】【1ヶ月】【1年】があり、それらの変形時間内で平均して 1週40時間(一部例外あり)の範囲で認められている。使用者が労働者を連続して労働させることのできる期間は原則として6日。
2. フレックスタイム制
労働者が自らの始業時刻と終業時刻を自由に決められる制度。一般的には1日のうちで必ず就業する時間(コアタイム)と、その前後にいつ勤務してもいいフレキシブルタイムを設定する。業務内容によっては使用者と労働者の双方にとってメリットがあるため、導入する企業が増えている。
3. 裁量労働制(みなし労働制)
働いた時間にかかわらず、仕事の成果や実績などで評価する制度を裁量労働制という。
当初、研究開発や弁護士などの業務の対象を限ったものだったが、現在では技術職・専門職や営業職など幅広い分野に適用されている。フレックスタイム制と同様に導入する企業が増えている。
*休憩、休日、有給休暇
労働時間と同様に休憩や休日、有給休暇についても労働基本法によって細かく定められている。
休暇:労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩ををとることができる。さらに、「始業から終業の勤務時間内」、「自由に利用できる」ということが定められている。
休日:毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日をとることができる。
休日に働いた場合は休日出勤の賃金の割り増し(35%以上)がある。
有給休暇:雇用形態に関わらず、雇い入れられた日から起算して6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合、10日の有給休暇をとることができる。また、有給休暇を取得する理由は自由で、会社にそれを告げる必要はない。
*仕事に関する保険
労働者が安心して業務を遂行できように用意されている保険のことを「社会保険」といい、「雇用保険」「労災保険」「厚生年金保険」「健康保険」の4種がある。
雇用保険:仕事を辞めた場合などに保険金給付などで生活の安定をはかるもの。
アルバイトの加入資格として
・1週間の所定労働時間が20時間以上〜30時間未満であること
・1年以上の雇用契約の見込みがあること
以上の条件を満たし、更に労働条件が文書で定められている場合に 短時間労働被保険者として適用される。これに学生は適用されない。保険料は事業主(雇う側)と、被保険者(雇われる側)の双方が負担する。
労災保険:業務上の事由または通勤による負傷・疾病・障害・死亡に対して必要な保険金の給付が行われる。アルバイトついても労働時間・勤務日数に関わらず、全員が必加入。保険料は事業主(雇う側)と、被保険者(雇われる側)の双方が負担する。
厚生年金保険:老齢・障害・死亡などの場合に年金や手当金が給付される。
アルバイトについては労働日数や労働時間が、正社員の4分の3以上の場合に適用されるが、ほぼ必加入。保険料は事業主(雇う側)と、被保険者(雇われる側)の双方が負担する。
健康保険:加入者とその扶養家族を対象とする医療保険で、病気やケガなどをしたときの負担を軽くするもの。アルバイトについては労働日数や労働時間が、正社員の4分の3以上の場合に適用されるが、ほぼ必加入。保険料は事業主(雇う側)と、被保険者(雇われる側)の双方が負担する。
*所得税と住民税
アルバイトで得た収入には「所得税」と「住民税」の2種類の税金がかかってくる。
所得税:所得税とは1年間の収入にかかる税金の事。
通常の場合、雇用者が皆さんに代わって給与から納税している(これを源泉徴収といいます)。
1年間の総収入額が103万円以下であれば、所得税はかからない。確定申告の手続きをすると「還付金」として税金が戻ってきます。勤務先で源泉徴収票を発行してもらい税務署で手続きをしよう。源泉徴収票が発行されている場合は大事に取っておこう。
住民税:住民税とは、自分の住民票のある「市町村」に納税する税金の事
各市町村によって納税額は異なる。また、前年の収入によって納税額が増減する。
納税額を知るには、自分の住民票が置かれている市区町村役場か税務署に問い合わせよう。
*解雇について
解雇とは「使用者(雇う側)の一方的な意思表示による労働契約の解除」のことをいう。法律で認められた権利なのですが、この解雇の濫用を防ぐために(労働者保護の為に)、さまざまな法律上の規定がある。 もし、解雇という事態に直面しても慌てないように以下の事を知っておこう。
労働基準法では以下の内容で解雇することは禁止されている。
・ 国籍・身上・社会的身分を理由とする解雇。
・ 法違反を労働基準監督署等に申告したことを理由とする解雇。
・ 女性であることを理由とする解雇。
・ 結婚・妊娠・出産したこと、出産前後の休業を取得したこと理由とする解雇。
・ 育児休業・介護休業の申出や取得を理由とする解雇。
・ 労働組合の結成、組合活動を行ったことを理由とする解雇。
・ 業務での負傷、疾病での休業期間とその後30日間の解雇。
・ 出産前後の休業期間とその後30日間。
ただし、上記には以下のような適用外がある。
・日々雇い入れられる労働者(1ヶ月以上継続して使用された場合は適用)
・ 2ヶ月以内の期間を決めて使用される労働者
・ 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される労働者
・ 試用期間中の労働者(14日以上継続して使用された場合は適用)
上記の法令上の規定の他に、判例(過去に行われた解雇に関する裁判の)による規制として「合理的でない解雇は無効」という考え方が確立している。わかりやすくいうと「非常識な理由での解雇は認められない」というもの。
また、使用者は解雇しようとするときは、一部の例外を除き遅くとも30日前までに予告(解雇予告)しなければならず、それをしなかった場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない。
理不尽な解雇にあった場合は所轄の労働基準監督署へ相談しよう。
*退職する場合について
退職の申し入れは直属の上司に伝えるようにしよう。法律では最低2週間前に退職を伝えれば、問題ない。しかし、一般的には最低でも1カ月前に伝えるのが常識である。
・退職届けを必要とする場合もある。また、店舗・会社に返却するもの、逆に店舗・会社から受け取るものを確認しよう。
・退職日が決まってからも業務がある場合、業務と引き継ぎ、残務整理などを同時進行させなくてはならない。ここで退職日までのスケジュールを立てておこう。
・給与は退職日から7日以内に支払われなければならない。支払いがない場合は、権利としてその旨を請求できる。また、退職時の証明書も同様に請求できる。
請求をしたにも関わらず、相手が支払いに応じない場合は労働基準監督署にお問い合わせを。
・退職届の基本的な書き方
白地に罫線のみのシンプルな便箋(B5判 )に以下のように書く
●
○
の日付には退職したい日、
○
には退職届を提出する日を記入します。この点をご説明するために色分けしたものですので、実際はすべて黒か紺の筆記用具で記入してください。
● 会社名は長い場合でも正式名称を、宛名は直属の上司ではなく、会社の最高責任者である社長にするのが一般的。
● パソコン・ワープロは不可。必ず自筆で。
●書きあがったらまずコピーを取っておこう。そして白無地の封筒に入れ、封筒の表面に「退職願」と書いて直属の上司に提出する。
▲
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